AND Fitness 利用規約
第1条(目的)
AND Fitness(以下「本クラブ」といいます。)は会員が、本クラブの施設を利用し、会員の健康維持・増進、スポーツパフォーマンス向上、並びにより豊かで健康的な生活を送れるよう、トレーニングを通して地域社会に貢献することを目的とします。
第2条(会員制)
- 本クラブは、基本的に会員制とします。
- 会員による本クラブの利用範囲、条件、および施設運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。
- ただし入会資格を満たせない小中学生の場合、本クラブに所属しているトレーナーによるパーソナルトレーニング制度に限って利用することが出来る事とします。
第3条(ジムスタッフ常駐時間)
- 本クラブは24時間営業とします。
- 本施設利用に関しては各会員種別で利用時間に制限があります。
- トレーナー・スタッフの有人時間帯は以下の通りとします。入退会等の手続は下記時間内のみにて対応するものとします。
平日 9:00~13:00//16:00~20:00
土 9:00~17:00
※最終受付は閉館30分前まで
※不在:水曜日午後、日曜日、祝日、GW、年末年始等
- ただし、緊急事態や業務都合上止むを得ない事由がある場合は、上記の限りではないものとします。
第4条(入会資格)
- 本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
- 各会員種別において別途定める年齢等の資格を満たすこと。
- 入会希望者が未成年の場合は必ず保護者の同意を得ること。
- 本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。
- 本会則に同意いただくこと。
- 暴力団関係者でないこと。
- 刺青(ファッションタトゥーを含みます。)をされていないこと。
- 過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、入会資格を認めることがあります。
- 会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
- 暴力団
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
- その他前各号に準ずるもの
- 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
- 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
- 会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を越えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第5条(入会手続)
- 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
- 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
- 会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第8条第1項に定める諸費用を支払います。
- 未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
- 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第6条(届出内容変更手続)
- 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
- 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
- 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着、または届かなかった場合は、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。
第7条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」および「お客さまの個人情報取扱いに関するお知らせにしたがって管理します。
第8条(諸費用)
- 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
- 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
- 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
- 決済が不備となった場合、再請求の際にエラー手数料を請求致します。
- 退会、休会の手続きが行われていない状態では毎月の諸費用支払いの義務が発生し続けます。
第9条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
第10条(会員以外の施設利用)
- 本クラブは、特に必要と認めた場合に限り、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。
- 都度払いあるいは回数券を購入した場合、会員以外でも利用することが出来ます。この場合も当該利用される方に本会則を適用します。
- 入退室に関して、静脈認証登録はせずに接骨院エントランスから出入りする事とし、出入り可能時間は接骨院の診療時間に準じます。
- フリーパスを利用する場合は、通常都度利用の利用可能時間を越えて施設利用をすることが出来るものとし、その際も会員利用規約は遵守するものとする。
第11条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
第12条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
- 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
- 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
- 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
- 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
- 本クラブのバーベル・ダンベル・プレート、その他器具などを乱雑に使用したり地面に落下させる行為。
- 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
- 本クラブ施設内での許可なく携帯電話による通話・撮影・盗撮・SNSへのアップロード。
- トレーニングに関係のないものの持ち込み。
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
- 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
- 刃物など危険物の館内への持ち込み。
- トレーニングエリア、更衣室内で、お弁当などの食事行為。
- 館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
- 高額な金銭、物の館内への持ち込み。
- 会員同士での言い合いや殴り合いなどの揉め事。
- 本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
- 本施設備品の長時間に及ぶ独占利用。
- 集団で騒がしく利用、および長時間での独占利用。
- 本クラブの施設利用にふさわしくない服装や裸足・靴下・外履きでの利用。
- 自らの会員権を他人に貸与したり、使用させる行為。
- 他の会員の会員権を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
- 自らの静脈認証システムを使用し、入会していない者あるいは利用時間外のものを入退室させる行為。
- 他の会員の静脈認証システムを使用し、自らが施設を利用したり入退室をする行為。
- 入退館専用のカードを自身以外のために利用・譲渡・貸与をする行為。
- 会員種別ごとの利用時間を越えての利用。
- その他の利用者が迷惑と感じる行為。
- その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為もしくはこちらの指示に従わない行為。
本クラブは会員が上記行為を行った場合、警察に通報する、法的手段に訴えるなど、安全安定した運営のためにいかなる処置も実行する事とします。
第13条(損害賠償責任免責)
- 会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
- 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第14条(持込物に関する責任)
- 本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
- 本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損・破損について賠償する責任を負いません。
- 本クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
- 現金及び有価証券
- その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
- 建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
- 携帯電話用装置
- 運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
- 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
- 動物・生物など
- テニスラケット、ゴルフクラブその他これらに類似する器具
- 当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物
第15条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第16条(休会)
- 本クラブには、止むを得ない事情がある場合に限り休会制度があります。
- 会員が休会を希望する場合、電話・LINE等で詳細を連絡するか、本クラブが定めた期日までに、本クラブの受付カウンターで直接、本クラブが指定する書面にて手続きを完了することにより、休会できるものとします。
- 休会期間中、会費の支払いは500/月とし、復会する場合は別途システム変更手数料として¥2000ーを請求するものとします。
第17条(退会)
- 会員は、自己都合により退会するときは、本クラブが定めた期日までに、本クラブの受付カウンターで直接、会員本人(未成年の場合は保護者か同伴で)が本クラブ指定の書面にて手続を完了することにより、退会届を受理した日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
- 会員が退会を希望する際、転居を伴う転勤などで本人の来店が不可能と本クラブが判断出来る書類や証拠などが提出された場合に限り、本クラブが指定する退会用の書面を郵送等で提出され、不備なく受理された場合に限り、特別に退会できるものとします。
第18条(施設の利用制限・禁止、契約解約)
- 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、該当月の第8条に定める諸費用を支払います。
- 第4条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
- 本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
- 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
- 諸費用の支払いを連続して二ヶ月以上怠ったとき。
- 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
- 第5条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が1年以上継続した場合。
- 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
- 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
- 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
- 妊娠していることが判明したとき。
- 法令に違反したとき。
- その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
- 前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第19条(施設の休業および閉鎖)
- 本クラブは、施設毎に定期休業日を設定することができます。
- 本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
- 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
- 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
- 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
- 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
- その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
- 前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
- 本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第20条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第21条(会則の改正)
- 原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
- 会則の変更改正通知後、当施設を利用している場合、改正について承諾したものとみなします。
第22条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。
第23条(法人会員契約に基づくアンドフィットネス会員に関する附則)
自らが所属する法人、健康保険組合等と本クラブとの法人会員契約(以下「法人契約」といいます。)に基づく会員においては、上記に加え以下各号が適用されます。
- 第4条(入会資格)について、同条第1項各号の他、自らが所属する法人、健康保険組合等が本クラブと法人契約を締結していることが追加されます。
- 第20条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)以外に、法人契約の変更により諸費用等が変更になるときは、当該変更に従うものとします。
第24条(パーソナルトレーニングについて)
- 本クラブはパーソナルトレーニング指導を希望する会員に対して、パーソナルトレーナーが、個人個人に適したトレーニングをマンツーマンで指導することが出来ます。
- パーソナルトレーニングを希望する会員は、希望するトレーニング時間と希望する回数のチケットを購入するものとし、各チケットには有効期限があり、使用の有無に限らず返金、換金等は一切対応出来ないものとします。
- パーソナルトレーニング指導が出来る時間帯は第3条3項の接骨院の開院時間に準じます。
- 前項以外の時間帯を希望する場合は、担当パーソナルトレーナーとの協議の上、特別料金により実施することが出来る事とします。
- パーソナルトレーニング指導は全て完全予約制とします。
- パーソナルトレーニング指導をキャンセルされる場合、有人時間帯での各チケット回数券の有効期限内であれば、いつでも変更可能とし、キャンセル料も請求いたしません。ただし、特別時間帯でのパーソナルトレーニング指導のキャンセルについては、当日キャンセルの場合料金の100%をお支払いいただきます。
- パーソナルトレーニング実施中は、優先的にマシン・器具・場所を使用できるものとし、その他の会員は、パーソナルトレーニングプログラムで使用するマシン・器具・場所を使用している場合は出来るだけ速やかにパーソナルトレーニング実施中のパーソナルトレーナー、会員に譲るものとします。
- パーソナルトレーニングの指導において、トレーニング効果を最大限高めるために少なからず身体接触を行う場合がありますが、あくまでも指導の一部であり、法令や公序良俗に反するような過度な身体接触は致しません。
第25条(年会費制度について)
- 本クラブは、月会費を年間分まとめて支払う会員に限り、月会費の2か月分を無料と致します。
- 入会された翌年の同じ日に自動更新としますので、登録内容の変更や退会を希望する場合は必ず受付まで所定の書類を提出することで、手続きを行えるものとします。
- 年会費納入後、半年までの退会について、本クラブが止むを得ない事由として判断した場合のみ未使用月分を月割計算で返金するものとし、半年以降は一切の返金について対応し兼ねます。
第26条(入退館カードについて)
- 静脈認証での入退室が困難な場合、有料にて入退館専用のカードキーを申し込むことが出来ます。
- 取得したカードは本人のみが利用出来るものとし、自身以外の他者を入退室させる行為、あるいは譲渡・貸与は一切禁止とします。
- 紛失・破損における再発行には申し込み時と同額を請求します。
- 退会時は必ず当施設に返却するものとし、返却が出来ない場合は違約金を請求するものとします。
第27条(キャンペーン特典について)
- キャンペーン特典とは、入会時における会費等の値引き、その他商品の供与などを指します。
- 入会時のキャンペーン特典は、6ヶ月以上の会員継続を適用条件とし、キャンペーン特典を適用した会員は、本クラブがキャンペーンごとに定める条件を遵守しなければならないものとします。
- キャンペーン特典を適用して入会した会員が、6ヶ月以上の継続利用を満たさずに退会・休会をしようとする場合、キャンペーン特典の値引き分、または違約金を支払わなければならないものとします。
株式会社伊東健業
アンドフィットネス
〒656-2131
兵庫県淡路市志筑145
2024年7月9日改定